いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2022年11月

売上げに関する帳簿 を作成・保存していない事業者の加算税―令和4年度税制改正

【ポイント】
帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等 (過少申告加算税・無申告加算税) の割合が最大10%加重されます。

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令和4年度税制改正により、帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。詳しくは、次の通りです。

① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分以上3分の2未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

この規定は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。(申告所得税については令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象です)


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住宅ローン控除に残高証明書の添付は不要です!―年末調整

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、確定申告・年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるときに納税者の残高証明書の提出又は提示が不要となりました。

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昨年までは、確定申告・年末調整で住宅ローン控除を受ける際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示する必要がありました。

令和4年度の税制改正で、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。(これに代えて、銀行等が年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになっています)
令和5年から年末調整・確定申告で残高証明書の提出は必要ありませんので、慌てずにご対応ください!

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オススメ書籍「日本再生 令和の開国論: グローバル人材共生の青写真」

今や、工場や農業の最前線に外国人の働き手の存在が欠かせません。ところが、日本経済の根っこを支えているはたらく外国人の実態をよく知らない―という方が多いのではないでしょうか。
そんな方にオススメの書籍が「日本再生 令和の開国論: グローバル人材共生の青写真」(武部勤著/小学館)です!
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日本で働く外国人と共生する社会の課題や、実際に日本で活躍する外国人の方のストーリーなどを紹介し、これからの日本の姿の青写真をわかりやすい文章で示しています。
はじめに、15歳でニュージーランドから来日したラグビーのリーチ・マイケル選手のエピソードが掲載されています。
リーチ・マイケル選手は、ラグビーワールドカップに出場するにあたり、国歌「君が代」の「さざれ石」を学ぶために宮崎県の神社をチームで訪れたといいます。約半数が外国出身選手だったチームをまとめるための行動と秘められた想い、日本人と外国人が互いに敬いながら共生していく社会について考える熱い議論から始まり、とても読みごたえがあります。
ぜひご一読ください!

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iDeCoと年末調整―(2)確定申告が必要な場合

【ポイント】
iDeCoに加入されている会社員・公務員等の方で11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方、年末調整を受けそびれた方は、確定申告で所得控除をしてください。

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iDeCoに加入されている会社員等の方は、年末調整で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けることができます。
年末調整で小規模起業共済等掛金控除を受ける際には「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」を添付・提出する必要がありますが、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方については、年末調整の期間に払込証明書の発行が間に合わない可能性が高いです。

そのため、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方は、確定申告を通じて小規模企業共済等掛金控除を受けるようにしてください。
会社員や公務員等で毎月の給与を受けている方(給与所得者)は、確定申告書Aで確定申告ができます。(確定申告書Bでも問題ありません)この中の「小規模企業共済等掛金控除」に掛金を記入してください。

確定申告書には、源泉徴収票と払込証明書の原本を添付してお住いの地域の所轄税務署に提出してください。
小規模企業共済等掛金控除のみを追加で受ける場合は、還付申告になりますので2月15日を待たずに出せるようになり次第、提出して問題ありません。(実務的に、早めに申告書を出しておくと還付も早めにもらえる可能性大!です)

年末調整でiDeCoの小規模企業共済等掛金控除を受けそびれてしまった方も、同様の手続きで確定申告をすれば、所得控除が受けられますよ!

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神田カレーグランプリ2022 グランプリ決定戦

日本有数のカレーの街・千代田区の神田。
そのカレーNo.1を決める祭典「神田カレーグランプリ決定戦」が、11/5(土)・6(日)に開催されます!
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会場の小川広場では、予選を勝ち抜いたお店のカレーが提供されます。
カレー1食につき投票券1枚が渡され、会場内の投票所で好きなカレー店の箱に投票する仕組みです。
決勝には20の店舗が勢ぞろい、うち9店舗は今回初出場!だそうです。

今年の神田のカレーNo.1は、この20店舗の中にあります!
No.1カレーを選びに、週末は神田にいらっしゃいませんか?!

#なお、カレーグランプリではスタンプラリーのスタンプは押せません。スタンプラリーはお店に行ってお楽しみください!


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