【ポイント】
帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等 (過少申告加算税・無申告加算税) の割合が最大10%加重されます。
令和4年度税制改正により、帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。詳しくは、次の通りです。
① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。
② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。
③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分以上3分の2未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。
この規定は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。(申告所得税については令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象です)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等 (過少申告加算税・無申告加算税) の割合が最大10%加重されます。
令和4年度税制改正により、帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。詳しくは、次の通りです。
① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。
② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。
③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分以上3分の2未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。
この規定は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。(申告所得税については令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象です)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから