ワールドカップはイタリアの優勝で閉幕しました。
 残念ながら日本は予選敗退してしまいましたが、世界レベルのスーパープレイの数々、十分に盛り上がって楽しむことができました(笑)。

 前回、ワールドカップ一次予選のブラジルを見て思わず書いてしまった人材についてのお話。
 気を取り直して(?)人材は人材でも、今回は「人材投資促進税制」に関するお話をいたしましょう。(税務らしくなってきましたよ!)


 人材投資促進税制とは、企業や個人事業主の支出する「教育訓練費」が増加した場合に法人税や所得税が控除される制度です。

 基本制度と中小企業を対象とした特例制度があり、基本制度では(今期の教育訓練費—基準額)×25%、特例制度では教育訓練費×税額控除率を税額控除できる、とされています。(税額の10%が限度)

 人材投資促進税制では「教育訓練費に充てるために、『他の者から支払を受けた金額』」は、税制の対象となる教育訓練費には含まれないことになっています。

 たとえば以下のようなものが「他の者から支払を受けた金額」とされます。

1.国等からその教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金
(厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」など)

2.販売業者等である法人がその使用人の教育訓練費に充てるためにその法人の取扱商品の製造業者等から交付を受けた金銭の額
(販売店がメーカーから金銭的支援を得て、社員に行う販売促進のための教育訓練など)


 また、関連会社と共同で教育訓練を実施した場合は、「合理的基準によって按分した自社負担分」のみが本制度の対象となる教育訓練費となります。

 もし、立替え払いをした関連会社負担分を後で受けとった場合、その金額については単なる立替金の受け取りとして「他の者から支払を受けた金額」とはなりません。

 ただし、「合理的基準額」を超えた金額を受け取った場合、その超過額は「他の者から支払を受けた金額」となるようです。


 この制度を利用して、「人財」を育ててみてはいかがですか?!