昨年12月中旬に発表された与党税制改正大綱のポイントのうち、今日は個人に関連する主な改正ポイントをご紹介します。

1.住宅税制
A.住宅ローン減税の拡充
 平成19年及び20年に入居する者に対して、控除率を引き下げた上で控除期間を10年から15年に延長する制度を創設します。この制度は、従来の住宅ローン減税との選択適用になる見込みです。

 所得税の住宅ローン控除制度を中・低所得者層が利用した場合、税源移譲の影響で減税額が減少することを踏まえた改正点です。


B.住宅バリアフリー改修促進税制等の創設
 高齢化社会に向けてでしょうか、一定の要件を満たした場合、自宅についてバリアフリー改修工事を行う居住者等対する減税措置が盛り込まれました。

 住宅ローンを借り入れてバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った者に、その住宅ローン残高の一定割合を5年間所得税額控除するバリアフリー改修促進税制の導入が検討されています。(住宅ローン減税との選択)

 また、改修工事完了の翌年の固定資産税の税額が1/3に減額される予定です。


C.住宅の住み替え等を促進するための改正点
 ライフサイクルに応じた住宅の住み替えを促進のため、あるいは住宅を売ってもローンを返済しきれない場合の新生活支援のための制度です。

 主なポイントは特定の居住用財産の買い替えや好感の場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除等制度及び特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等制度の適用期限を3年間延長する、などです。


D.住宅用家屋の所有権保存登記に対する登録免許税の税率軽減措置の延長
 住宅用家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率軽減措置についても、所要の整備をおこなったうえ、2年延長することが盛り込まれました。


2.寄附金、子育て支援をする企業への税制改正
 寄附金控除の控除対照限度額を30%から40%に引き上げることが盛り込まれています。
 また、直接個人とは関係ありませんが、子育てを支援する企業の取り組みを支援するため、事業所内託児施設の設置費用に係る割増償却制度を創設することも検討されています。


 個人に対しても様々な減税措置があるように見えますが、定率減税の廃止の影響で、増税感があるかもしれません。(ちなみに、年収500万円夫婦子2人世帯で、約18,000円の増税です)


 今年3月の税制改正に向けて、注目してみましょう!