【ポイント】
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が「納め過ぎ」になっている方は、税金を戻してもらうための申告(還付を受けるための申告=還付申告)をすれば、税金が還付されます。
還付申告は平成22年2月15 日以前でも行えます。


 いよいよ確定申告のシーズンが近づいてきました。
 所得税の確定申告は毎年2月15日から3月15日までの期間に提出します。
 毎年、女優さんなどが2月15日の確定申告の受付初日に税務署を訪れる風景でご存知の方も多いことと思います。

 ですから、確定申告といえば2月15日までできないもの、と思われている方も多いのではないでしょうか。
 実は2月15日以前に所得税の申告をすることができる方がいます。

 源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

 この還付申告は、2月15日以前に提出することができます。

 具体的に、以下のような人は還付申告ができます。

1.総合課税の配当所得や原稿料などがある方・・・
年間の所得金額に対する税額より、予め源泉徴収された税額が多い場合。

2.給与所得者・・・
以下のような控除が受けられる場合
・雑損控除(盗難や災害で家財に被害を受けたとき)
・医療費控除
・寄附金控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(借入金でバリアフリー・省エネ住宅を新築・増改築したとき。年末調整で控除を受けている場合を除く)
・政党等寄附金特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除(バリアフリー改修、省エネ改修をした場合。借入金でなくてもOK。)
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除(認定長期優良住宅を新築または新築で購入)
・電子証明書等特別控除(e-TAXによる申告。1回限り)
・・・など

3.所得が公的年金等に係る雑所得のみの方・・・
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合

4.年の中途で退職した後就職しなかった方・・・
給与所得について年末調整を受けていない場合

5.退職所得がある方・・・
次のいずれかに該当する場合
(特に早期退職などで勤続年数の割に多額の退職金を受け取ったときは注意が必要です)
● 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
● 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている

◎ 退職所得は次の式で計算します。
(退職金の収入金額 -退職所得控除額) × 0.5
◎ 退職所得控除額は、次のとおりです。
※勤続年数が20 年までの場合・・・40万円×勤続年数
(80万円より少ないときは80万円)
※勤続年数が20 年を超える場合・・・70万円×勤続年数-600万円
※障害者となったことにより退職した場合は、上記で計算した金額に100万円を加算。

6.予定納税をしている方・・・
確定申告の必要がない場合


 確定申告期間中は窓口が大変に混雑するため、納得できるまで説明を聞くことが難しくなります。
 特に日ごろ、確定申告には縁が遠いサラリーマンの方で住宅関係の還付申告が受けられる方などには、2月15日より前の申告をオススメいたします。


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