【質問】
当社では12月24日が年内最後の給料日でした。
年末調整を行い、24日に給与を支払ったのですが、まさにその給料日に、ある従業員に赤ちゃんが生まれました。
給料日当日に生まれた赤ちゃんは、扶養親族に入れるべきなのでしょうか?
もう年末調整が終わってしまったので、困っています。

【回答】
その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでにこの従業員から、赤ちゃんを含めた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整のやりなおしをすることができます。
なお、年末調整のやりなおしをしない場合には、従業員ご本人が確定申告をして、所得税の還付を受けることもできます。



 赤ちゃんのご誕生、おめでとうございます!
 給料日におめでたい話で、従業員の方のよろこびもひとしおではないでしょうか?!(^-^)。

 ご相談の方のように、年末近くに生まれた赤ちゃんの年末調整については、同様の相談を何度か受けましたので、今日はそのお話をいたします。


 年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断します。

 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、赤ちゃんの誕生や扶養していた子供の結婚などの理由で、扶養親族などの人数が異動する場合があります。

 所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっています。

 したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。

 子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。

 年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに、この従業員から赤ちゃんを含めた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。

 なお、年末調整のやり直しをしない場合には、従業員ご本人が、確定申告をして所得税の還付を受けることもできます。

 一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合があります。

 この場合にも、該当する方から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。

 なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。


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