【ポイント】
震災を受けて、資金繰りに苦慮する中小企業向けの保証制度をご紹介します。
災害関係保証、セーフティネット保証(5号)は、いずれも金融機関から借り入れを行う場合、信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。



■災害関係保証 (保証協会) 
 災害関係保証は、事業所等の主な事業用資産が東日本大震災の影響により倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者が、金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。

(1)対象者
当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた中小企業者がご利用になれます。
原則として、被害を受けた事業所の所在地の市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。

(2)保証限度
無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証と別枠。次で説明するセーフティネット保証と同枠。
※融資額の全額を保証。8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応。

(3)保証料率、保証期間
各協会所定のため、各協会にお問い合わせください。
利用可能な保証協会は利用者の事業所所在地の保証協会です。

(4)資金用途 
事業再建資金

(5)保証人
原則不要(代表者保証は必要。)


■セーフティネット保証(5号)
 災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関か
ら経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。
 震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が利用できます。

(1)対象者
指定された業種(平成23年4月1日から9月30日は農林水産業・金融業以外の、原則全業種である82業種)に属し、売上高の減少等について、市区町村の認定を受けた中小企業が対象です。

 売上高の減少等は、震災を直接的な原因とする場合に限らず、例えば、計画停電、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風評被害等を原因とする場合も含みます。

(2)保証限度
無担保8千万円、最大2億8千万円
※一般保証と別枠。災害関係保証と同枠。融資額の全額を保証。

(3)保証料率、保証期間
各信用保証協会にお問い合せ下さい。

(4)申込み方法
1.利用者の本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当の窓口に認定申請(その事実を証明する書面等があれば添付)をする。
2.認定書の発行を受ける。
3.認定書を持参して希望の金融機関または保証協会に保証を申し込む。


 制度の詳細については、お近くの信用保証協会へお問い合わせください。

全国信用保証協会連合会ホームページはこちらhttp://www.zenshinhoren.or.jp/index.php

 なお、保証のお申し込み等の具体的手続きについては、税理士等にもご相談ください!


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