【質問】
個人で特定震災指定寄付金を支出しましたが、税額控除と所得控除、どちらがお得ですか?

【回答】
所得控除とは、所得金額から一定額を控除した後に税率をかけて税額を求めます。所得税率が高い高所得者であるほど、減税効果が高くなるのが特徴です。
一方、税額控除とは、税率に関係なく、寄付金額を基礎に算定した控除額を、税額から直接控除します。小口の寄付でも減税効果が期待できるところが特徴です。



 以前、個人が「特定震災指定寄附金」に該当する義援金等を支出した場合には、寄附金控除(所得控除)または税額控除を受けることができることをご紹介しました。

 いずれか有利な方、ということを申し上げましたが、今日は所得控除と税額控除の制度について少しご説明したいと思います。


 これまで、個人が、国、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていました。

 所得控除の場合、所得金額から一定額の所得控除を行った後に税率をかけて税額を求めます。
 そのため、所得税率が高い高所得者であるほど、減税効果が大きくなります。

 たとえば、10万円の所得控除が受けられる人の場合、税率10%だと最終的な減税額は1万円(10万円×10%)ですが、税率30%なら減税額は3万円(10万円×30%)になります。


 しかし、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、「租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)」が改正されました。

 これに伴い、個人が、国、地方公共団体、一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人など(国など)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。

 税額控除の場合、寄付金額を基礎の算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除します。
 そのため、小口の寄付であっても減税効果が期待できる、という特徴があります。

 どちらがお得なのかは人によりケースバイケースですが、大まかな特徴をご紹介させていただきました(^-^)。

<参考>
●寄付金控除(所得控除)の計算方法
(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)-2,000円=寄附金控除

(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

●税額控除の計算方法
(特定震災指定寄附金の額-2,000円)×40%=税額控除額

(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
 税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。

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