【質問】
経営セーフティ共済制度が使いやすくなると聞きました。
そもそも、経営セーフティ共済ってどういう制度ですか?何が変わるのですか?

【回答】
経営セーフティ共済(正式名称「中小企業倒産防止共済制度」)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
今回の改正で、共済金の貸付限度額や掛金の積立限度額・月額上限額の引き上げや、共済事由に「私的整理」が追加されるなど、契約者に有利な改正がなされる予定です。



 経営セーフティ共済(正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

 中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


 条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できる共済で、掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
(掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。)

 加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられる、という制度です。


 平成23年10月1日(予定)に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行されます。

 では「改正により何が変わるのか?」の概要は次の通りです。

・共済金の貸付限度額=8,000万円に引き上げ
・掛金の積立限度額=800万円に引き上げ
・掛金月額の上限額=20万円に引き上げ
・共済事由に「私的整理」が追加
・償還期間が貸付額に応じて設定される
・早期償還手当金の創設
・前納減額金の受取り方法=掛金口座への振込みに
・加入時の申込金=不要に
・一時貸付金の貸付限度額=760万円に引き上げ


 今回の制度改正は、契約者に不利益となる点はおおむねありません。
 ただし、一時貸付金については、掛金の積立上限額の引上げに伴い、掛金総額(掛金の積立額)が320万円の場合の貸付限度額が300万円から285万円に引き下がります。

 現在、一定額(290万円)以上の一時貸付金を利用中の方などには、追って詳しいご説明資料が送られてくるかと思いますのでご確認下さい。


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