【ポイント】
多くの人に関係しそうな改正点は「扶養控除の見直し」です。
この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止、といった改正がなされました。



10月ももうすぐ終わり。皆様のご自宅に、生命保険料控除証明書などが届く季節となりました。
そろそろ年末調整の準備を始める頃合いになりましたね。

今日は今年の年末調整の主な改正点についてご説明いたします。

●扶養控除の見直し
 多くの方に影響が出ると思われる改正点が扶養控除の見直し。

 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。

 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
 これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

 この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止といった改正がなされました。

 詳しくは、税理士等にお問い合わせ下さい。


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