【質問】
個人事業主で先日確定申告を終えました。
遠方に住んでいた母が仕事を退職したのをきっかけに、昨年末から私と同居しております。
母が私の扶養親族となったわけですが、うっかり母の分の扶養控除をせずに確定申告しておりました。
今から扶養控除だけ何とかできないでしょうか?

【回答】
税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続き=「更正の請求」をすることで過大納付した税金が還付されます。
更正の請求は法定申告期限から5年以内です。



 ご相談の方のように、確定申告で扶養控除などの適用を失念していた、各種所得金額の計算で必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。
 この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きのことを「更正の請求」といいます。
 この手続きをすることで、過大納付した税金が還付されます。

 「更正の請求」ができる期間は、平成23年度の税制改正で延長されています。
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年というのが請求できる期間です。
(従来の1年から延長されています)

 ですから平成23年分の確定申告の場合、平成29年3月15日まで更正の請求ができます。
 ご相談の方も、平成29年3月15日までに更正の手続きを行えば、過大納付分が戻ってきます。

 とはいえ、こういうことは気づいたときに手続きをしないと面倒くさくなることもありますので(^-^;)
 お早めに更正の請求をされることをオススメします。

 ちなみに、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前は3年)に延長されました。


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