【質問】
本年度から、当社は海外支社展開をすることにしました。
海外支社に転勤する従業員の給与の源泉税について、彼が日本にいる間にすべき手続きはありませんか?
【回答】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤するサラリーマンが国外勤務で得た給与は原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、当該社員が「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収した所得税は精算する必要があります。
日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法の上では「非居住者」と言われます。
「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンの場合、精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
手続きは次の通りです。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族等になるかどうかは、出国時の現況で判断します。
また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
この調整による精算は「非居住者」となる時までに会社で行ってください。中途半端な時期になりがちですし、海外赴任前でばたばたした中での手続きになりますので十分な余裕を持って手続きできるよう、配慮が必要です。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
本年度から、当社は海外支社展開をすることにしました。
海外支社に転勤する従業員の給与の源泉税について、彼が日本にいる間にすべき手続きはありませんか?
【回答】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤するサラリーマンが国外勤務で得た給与は原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、当該社員が「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収した所得税は精算する必要があります。
日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法の上では「非居住者」と言われます。
「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
そのため、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンの場合、精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
手続きは次の通りです。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族等になるかどうかは、出国時の現況で判断します。
また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
この調整による精算は「非居住者」となる時までに会社で行ってください。中途半端な時期になりがちですし、海外赴任前でばたばたした中での手続きになりますので十分な余裕を持って手続きできるよう、配慮が必要です。
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