【質問】
父の死亡にともない、私に相続税が課されることとなりました。
現金等はありませんが土地があるため、物納を考えています。
相続税を物納する際の注意点があれば教えて下さい。

【回答】
物納できる場合や資産の種類、評価額の計算方法には決まりがあります。また利子税が課税されるため、納税の総額は大きくなります。
土地をお持ちの場合は、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。



 v国税は金銭で納付する事が原則です。
(「延納」といって一定の条件のもと、納期限を延長することもできます)
 相続税の場合、延納制度を使っても金銭で納付する事が難しいときには、一定の相続財産による「物納」が認められています。

 延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。
 物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」ということはできません。

 物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。
 物納には順位があり、

1.国債・地方債・不動産・船舶
2.社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産

となっています。
 国債を持っているのに株式で物納する、といったことは税務署が認める特別な場合だけしかできません。

 さらに、担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。

 物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。
 小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。
 また、物納の場合は利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。

 ご相談の方のように不動産をたくさんお持ちの方でしたら、簡単に物納という選択肢をとらず、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。

 もう一つ注意点。
 延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければならないことも注意が必要ですね。


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