【質問】
中小企業でも「短時間勤務制度」を取り入れなくてはいけないという話を聞きました。
「短時間勤務制度」って何ですか?

【回答】
短時間勤務制度では、「小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置」を含んだ制度を設けることが求められます。
新しい「短時間勤務制度」を取り入れ、利用者が出たときに受けられる助成金もあります。



 育児・介護休業法が改正となり、今まで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業所にも次の制度が適用されます。(平成24年7月から適用です)
(1)短時間勤務制度
(2)所定外労働の制限
(3)介護休暇の創設

 「短時間勤務制度」では、「小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置」を含んだ制度を設けることが求められます。

 一方で、新しい短時間勤務制度を取り入れ、利用者が出た時に受給できる助成金もあります。

●受給要件
(1)次のア及びイを満たす事業主
(ア)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則により制度化している事(常用雇用する労働者100人以下の事業所で24年6月末以前に対象労働者が短時間勤務制度の利用を開始する場合は少なくとも3歳に達するまでの子を養育する者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則で定めて6カ月以上利用した事)

(イ)雇用保険被保険者で小学校3学年までの子を養育する労働者であって短時間勤務を制度化し、希望した者に連続して6ヶ月以上利用させた事

(2)育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について就業規則や労働協約で定めている事

(3)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け、公表、周知させる事

●受給額
・小規模事業主・労働者数(100人以下)
1人目40万円、2人~5人目15万円

・中規模事業主(労働者数101人~300人)
1人目30万円、2人~5人目10万円

 法改正により新しい短時間勤務制を設けなければならないので、就業規則等の改定をしておくがポイントです。
 早めの対応が、対象者が出た時のスムーズな申請・受給につながります。

 改正法を受けて、中小企業においても仕事と家庭の両立を計って行く視点が欠かせないものとなってきたのかもしれませんね。


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