【質問】
2012年3月に新築住宅を購入し、住み始めていました。
しかし、11月に会社から転任命令が出て地方に赴任することが決まり、11月末に赴任先に家族全員で引っ越しをしました。
自宅購入の際には銀行の住宅ローンを利用しているのですが、11月末までしか住んでいないので住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はどのように申告すればいいのか、よくわかりません。
ちなみに、せっかく手に入れた自宅は、本社への報告等のときに立ち寄ることもあるかと思い、特に人に貸さずに空き家にしてあります。


【回答】
住宅の取得等をして居住した人で、その取得等をした年の12月31日までの間に、勤務先からの転任命令等によりその家屋に住めなくなった場合、その年の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
ただし、居住年の翌年以後再びその家屋に居住した場合には一定の要件の下で再居住年以後の各適用年度について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。



 住宅の取得等をして住み始めたばかりなのに転任命令が出る・・・どうして今の時期に?!と思うこともしばしばですが、こうしたことは皆さんにもありえる話ですよね。

 住宅借入金等特別控除の適用条件の一つに「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が挙げられます。
 ご相談の方は11月末に赴任先に引っ越しをなさっているので、12月31日まで引き続いて住んでいることに該当しません。
 ですから、残念ながら2012年は控除を受けることができません。

 しかし、居住しはじめた年の翌年以後、再びその家に居住した場合は一定の要件の下で再居住年以後の各適用年について住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 例えば2014年11月に転任先から本社に戻り、ご自宅への居住をはじめられた場合、一定の要件を満たしていれば2014年は確定申告で控除ができますし、2015年以降は年末調整で控除ができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2015年から2021年(2012年から10年間)ですのでご注意下さい。

 ちなみに、住宅等を取得した年の翌年以降に転居した場合で居住開始年は確定申告で控除を受けているようなときは、一定の要件の下で、再居住をはじめた年度の年末調整で控除することができます。

 例えば2012年3月に自宅を取得、2012年度は確定申告で住宅借入金等特別控除を受け、2013年度に転任、2014年11月に再び自宅に居住したような場合、すでに一度確定申告を受けていますので2014年から年末調整で控除を受けることができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2014年から2021年(2012年から10年間)となります。


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