【質問】
マイホームの取得を考えています。
一生に一度の買い物、かなり高額なので、消費税が上がる前に買わないと損をするのではないかと心配です。
どのタイミングまでに買えば、消費税5%で買えますか?

【回答】
事業者が平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事にかかる消費税は5%の税率を適用します。



 住宅などを購入する個人消費者にかかる消費税、金額が大きいだけに影響も大きいですね。
 ご心配な気持ち、よくわかります。今日は請負工事時の消費税のお話をします。

 消費税は平成26年4月1日から5%から8%に、さらに平成27年10月1日には10%に引き上げられます。
 ただし、消費税増税時の請負工事の消費税には経過措置があります。

 事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事に係る消費税については、5%の税率を適用する、というものです。
 指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。

 税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、指定日以前に契約しているものは5%を適用できる、という話です。

 同様に、平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときの指定日は6ヵ月前の平成27年4月1日になります。
 この前日までの間に契約締結し、平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、8%の消費税が適用されます。

 ちなみに、請負工事以外でも、次のような業務も同じ経過措置が設けられています。

(1)その他の請負に係る契約
修繕や運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約等

(2)委任その他の請負に類する契約
検査、検定等の事務処理の委託に関する契約、市場調査その他の調査に係る契約等

(3)仕事の完成に長期間を要するもの
上記の(1)(2)のような契約は、仕事の完成に長期間を要することが通例ですが、実際に長期間を要するかは問わないようです(^-^;)。

(4)仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるもの
運送、設計、測量など、目的物の引き渡しを要しない請負等の契約では、契約した役務の全部の完了が一括して行われるものも含まれます。

(5)相手方の注文が付されているもの
目的物の仕様や規格に相手方の指示があるもの。
例えば、船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て、広告宣伝用資産の製作、建物・機会の修繕など修理や加工等を目的とする請負契約が該当します。


 ご相談の方の場合、もし、5%の税率を適用したいのであれば、平成25年9月30日までに契約を締結することが必要です。
 ただ、マイホームは本当に一生ものの買い物になります。消費税はあくまでも検討課題の一つとして、納得のいくようしっかり検討することをオススメいたします。


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