【質問】
父から「教育資金が贈与税非課税になるからいくらか送金する」という連絡を受けました。
とはいうものの、子どもは公立小学校に通っていてそれほどのお金がかかっていません。
ただ、私立中学校受験対策のための学習塾に通っており、塾の月謝は高額です。
塾の月謝は、教育資金として贈与税非課税の対象になるのでしょうか?

【回答】
学習塾やスポーツ、音楽などの習い事に対する月謝は教育資金として認められます。



 現行制度上も、扶養義務者間(親子間等)で「必要の都度」支払われる教育資金は贈与税非課税となっています。

 しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高いのが事実です。
 そこで、今回の教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度が平成25年4月1日から約3年間の措置として創設されました。

制度の概要は

・祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする。
※学校等以外の者に支払われるものについては500 万円が限度。
・平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。(3月31日ではないのでご注意下さい!)
・教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
・孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。

といった感じですが、気になるのは「教育資金」の範囲です。

 学習塾のほか、本格的に音楽やスポーツのレッスンをしている人は、月謝等の負担が重い、という方が多いのではないでしょうか。

 この制度における「教育資金」とは以下のようなものをいいます。

(1)学校等(学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、インターナショナルスクール、認定こども園又は保育所など)に対して直接支払われる次のような金銭

(A)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
(B)学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など


2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
(C)教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
(D)スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
(E)(C)の役務提供又は(D)の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
(F)(B)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

 つまり、学習塾をはじめとする習い事の月謝等も原則として「教育資金」に含まれることとされています。


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