【質問】
当社は工作機械の貸付業務を行っています。
貸付する機械の中には、消費税率が上がる前後にまたがって貸付をするものもあります。
この場合、消費税はどのように取り扱えばよいのでしょうか。

【回答】
一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能です。


ご相談の方のような資産の貸付業務については、一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能、という経過措置を適用することができます。

一定の要件とは主に次のようなものをいいます。
・平成26年3月31日までに引き渡し、貸付を開始すること
・平成26年4月1日以降に引き続き貸付を行っていること
・貸付の期間と対価の額が定められていること
・事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
・契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと

・・・などの要件を満たしているかどうかがポイントとなりますのでご注意下さい。

なお、資産の貸付といえば一般的な不動産の契約が真っ先に思い浮かぶ方、多いのではないでしょうか。

一般的な不動産契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、そのような場合には「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置は適用できません。

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