【質問】
消費税率が上がる前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を、消費税率が上がった後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
できれば消費税が上がる前に商品をたくさん仕入れておきたい、なんて社長が言っていますが、その後の影響を知っておきたいです。

【回答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。施行日の前日までに仕入れたものは、旧消費税の規定に基づき計算することになります。


新消費税法は、原則として(経過措置が適用される場合を除き)施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。

ですから、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります。

ですから、平成26年3月31日までに仕入れた商品は原則として旧消費税率で仕入れることになります。
ただし、消費税の申告・納税時に注意が必要です。
納付する消費税額は大雑把に言うと
「売上時等に預かった消費税額」から「仕入や経費の支払い時に支払った消費税額」を差し引いた金額となります。
仕入のときに支払った消費税額が小さく、売上時に預かった消費税額が大きければ、申告・納税する消費税額が大きくなりますので、この点はご注意ください。


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