【質問】
当社(3月末決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、
法人税基本通達で定めている「決算締切日」の取扱いを適用しています。
この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。

【回答】
法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを
適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び
課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が
適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。

一般的に、会社では20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を
発行しているかと思います。また、20日や25日などで相手先からの
請求書を受け入れる、という会社もあるかと思います。

本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことに
なっています。ですから、締め日である20日や25日から末日までの
端数計算を請求書などから手計算しています。
でもただでさえ忙しい年度末ですから、手間の掛かることは
最小限に抑えたい・・・(^-^;)。

そこで、税法でも事務効率化のため、こういった商習慣に
配慮した制度があります。それが「決算締切日」という制度です。
具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて
帳簿を締め切ることができることとしています。

(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること

※処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。

法人税基本通達に定める「決算締切日」の取扱いを適用している
場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び
課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が
適用される場合を除き、新消費税法が適用されます。

したがってご相談の方の場合、平成26年3月21日から
平成26年3月31日までの間に行われる資産の譲渡等及び
課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。

なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理を
している場合には、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間の
売上げ及び仕入れについては、平成26年4月分の売上げ及び仕入れとして、
消費税の申告をして差し支えありません。


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