【質問】
来月7月1日(平成25年7月1日)に、同日から1年間のコピー機械の
メンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を
受領する予定です。ちょうど契約期間の間に(平成26年4月1日から)
消費税が上がってしまうのですが、消費税についてはどのように
計算すればよいのでしょうか?

【回答】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、メンテナンス等、
物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を
完了した日とされており、原則として新税率が適用されます。
ただし、ご相談の方の場合は例外として旧税率を適用することもできます。

コピー機のメンテナンス等、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、
「物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して
引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した
役務の全部を完了した日」とされています。

メンテナンスというサービス=物の引渡しを要しないものですから、
資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である
平成26年6月30日となります。したがって、施行日以後に行う課税資産の
譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。

ただし、ご相談の方のように契約(又は慣行)により、1年分の対価を
収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに
収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに
収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。


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