【質問】
年明けから新しいプロジェクトがはじまり、本業が大変忙しくなります。
当社は源泉所得税の「納期の特例」を受けているので、7月から12月の源泉税を1月に納付することになりますが、忘れてしまいそうで心配です。
万一、納期限までに間に合わなかった場合、何かペナルティがあるのでしょうか?

【回答】
納付期限に遅れた場合は、不納付加算税、延滞税といったペナルティが課せられます。


 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の企業等(源泉徴収義務者)は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを「納期の特例」といいます。いずみ会計のお客様にも、この特例を受けている方はけっこういらっしゃいます。

 「納期の特例」を受けた場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

 もし納付期限に遅れた場合には、不納付加算税、延滞税といったペナルティが課せられます。

 まず、不納付加算税は、自主的に納付した場合は納付すべき源泉所得税の金額×5%となります。(税務署から指摘を受けて納付をした場合には10%です。)

 ただし、
 (1)不納付加算税の金額が5千円未満の場合
 (2)源泉所得税を法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合で源泉所得で税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
・・・といった条件を満たしていれば、不納付加算税が免除される場合があります。

 次に延滞税については、延滞発生から2ヶ月間は4.3%(特例基準割合+4%)、2ヶ月を超えた期間は14.6%です。

 延滞税は平成25年度税制改正により見直しが入りました。改定により、延滞発生から2ヶ月間は3% (特例基準割合+1%)、2ヶ月を超える期間は9.3% (特例基準割合+7.3%) となります。
 (貸出約定平均金利の年平均が1%の場合で計算。以下も同じ。)
 一見、納税者負担が軽くなるように見える一方で、延滞税等負担割合の見直しにより、受け取るほうの還付加算金の割合も低くなります。(4.3%から2.0%になります)
 この改正は平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

 7月10日の納期と違って、1月20日の納期は多くの企業が年末年始の休みをはさんでの納付となり、事務作業的なところで一息ついてしまいます。
 また年明けは仕事始めの挨拶回りなどで本業のスケジュールも変則的になりがちです。

 半年に1回の納期限をつい忘れてしまう、なんてことのないようにご注意下さい。


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