【ポイント】
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。



通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正後の1カ月辺りの非課税限度額は次の通りです。

141125通勤手当
出典:通勤手当の非課税限度額の引上げ(平成26年10月)/税務署
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf


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