【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなるという話を聞きました。
どういう制度でしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことです。
これは、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)から税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。



青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

ベースアップや賞与、諸手当(所得税法上、原則として「給与所得」として課税対象となるものに限る)を含め、幅広い賃上げが対象となります。
例えば、業績連動の賞与が増加したことにより、適用条件を満たす可能性がある他、ベースアップを実施することで、適用の可能性が高くなります。

この税制は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度について一定の条件を満たせば利用することができます。

この制度は「税額控除」というところがポイントです。
ざっくり言うと、法人税(所得税)の計算は
所得額×税率=税額
で求めることになります。
税額控除は、最後の税額からダイレクトに金額を控除することができるため、所得額から控除ものするよりも効果が高いのです。
しかも、中小企業者等の場合は、MAXで税額の5分の1が控除可能となります。

従業員も喜ぶ、会社も助かるこの制度、一度検討してみてはいかがでしょうか?


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