【質問】
先日、従業員の給与を一定以上上げると会社の税金がグンと安くなるという話を聞きました。
当社は小さな個人事業者ですので、この制度は使えないのでしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことですが、大企業から個人事業主まで、幅広く、青色申告を行っている事業者の方に使っていただくことができます。
また、中小企業者等の場合は税額控除の上限が優遇されています。



個人事業主であっても、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、原則として雇用者給与等支給増加額の10%を所得税額から税額控除できます

税額控除できる上限は、原則、税額の10%までですが、中小企業者等の場合は税額の20%までと上限が優遇されています。

この制度は、大企業から個人事業主まで、幅広い方々に使っていただくことができる制度となっています。
ただし、この制度を利用するには青色申告を行っている者であることが条件となります。

青色申告をするには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内。)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

例えば、今から急いで青色申告承認申請書を提出したとすると、平成27年度(平成27年1月1日から12月31日)から青色申告を行うこととなります。


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