【ポイント】
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。



確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となります。

ふるさと納税ワンストップ特例は、ふるさと納税先が5団体以内であれば、受けることが可能です。
(ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。)

特例の申請には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することが必要となりますので、手続きを忘れないようにご注意下さい。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。


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