【質問】
今年の年末調整で、従業員からマイナンバーを提供してもらい、各種書類を作成することになるかと思いますが、もし従業員がマイナンバーの提示を拒否してきたらどうすればよいですか?

【回答】
年末調整など、必要なときに従業員の個人的な考えでマイナンバーの提示を拒むことはできません。番号法の趣旨やマイナンバーを記載することが法律で定められていることなどを丁寧に説明し、提供を受けて下さい。事前に従業員向け勉強会などを開催することも有効です。



実務的には今年の年末調整くらいから徐々に必要となってくるマイナンバー。
しかし、国民の理解が十分に進んでいる、とは言えないのが現状です。
今後、メディアでも取り上げられる機会は増えてくるとは思いますが、急激に正しい理解が進むかどうかは未知数です。

もしかしたらば、マイナンバーは重要な個人情報で、むやみに人に教えてはいけない!ということが一人歩きして、例えば年末調整のときなど、必要であるにも関わらず、提示を拒否する人が出てくる可能性もあります。

マイナンバーを扶養控除申告書などの書類に記載して会社に提出することは、所得税法などで定められています。
そのため、年末調整など必要な場面で、従業員の個人的な考えでマイナンバーの提示を拒むことはできません。

こうした場合は、番号法の趣旨やマイナンバーを記載することは法律で定められていることなどを丁寧に説明し、提供を受けるようにしてください。
(どうしても提供を拒む場合は、税務署など書類の提出先に指示をあおいでください)

また、こうした事態を未然に防ぐために、従業員向けにマイナンバー勉強会などを開催することもオススメです。

資料は、内閣官房のマイナンバー制度紹介のホームページなどから、無料でダウンロードできる資料を使えば便利で間違いがありません。
さらに、勉強会を開催することによって、マイナンバー担当者の理解もより深まることになり一石二鳥?!ですよ。

■内閣官房のマイナンバー制度HPはこちら▼
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


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