【質問】
マイナンバー制度がはじまるにあたり、規定を作成しなければならないと言われました。
本当に作らなければいけないのでしょうか?

【回答】
従業員が100人超の会社や、従業員数が100人以下であっても給与計算の委託を受けている会社は、マイナンバー取扱規程の作成が義務づけられています。



従業員数が100人超の会社は、マイナンバー取扱規定(特定個人情報取扱規程)を作成することが義務付けられています。
また、従業員数が100人以下であっても、給与計算の委託を受けている会社 (関係会社の給与計算を請け負っている会社を含む)も、取扱規定の作成は義務となっています。
従業員数が100人超かどうかの判定は、事業年度末で行います。

ここでいう「従業員」とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法 第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されています。

逆に言うと、働いている人のうち、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等は「従業員」には含みません。
ただし、パートやアルバイトであっても、上記に該当しない方は「従業員」としてカウントすることになります。

「うちの会社はほとんどアルバイトだから関係ない」
とは言い切れません
のでご注意下さい。

ただし、マイナンバー取扱規程の作成義務のない会社であっても、規定を作ることに何ら問題はありません。
むしろ、自社のマイナンバー制度に対する取り組みを見直すいい機会になると思いますよ!


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