【質問】
来年3月15日提出期限の平成27年度の個人の確定申告に、マイナンバーは必要なのでしょうか?

【回答】
平成27年度の所得税確定申告書には、個人番号(マイナンバー)を記載する必要はありません。



所得税の確定申告書は、平成28年分、つまり平成29年(再来年)3月に提出期限を迎える「確定申告」から個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
そのため、平成28年3月に提出期限を迎える平成27年分の確定申告書には個人番号は記載する必要はありません。

個人番号は、当初スケジュールより発送が遅れていたり、お手元に届いていないというケースも多いようですが、少なくとも直近の確定申告では使うことがありませんのでご安心下さい。
但し、次の年度の確定申告では必要になりますのでご注意下さい!

なお、平成28年分の確定申告以降も、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類については、個人番号の記載は、今のところ不要とされています。


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