【質問】
このたびの震災で当社の取引先が被災し、大きな被害を受けたそうです。
当社としては、取引先に対して見舞金を贈ろうと思っておりますが、見舞金はどのような取り扱いをすればよいのでしょうか。

【回答】
交際費等に該当しないものとして、法人税法上、損金の額に算入して計算されます。



まずは熊本を中心とした震災につき、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く、これまでの日常を取り戻されますよう、お祈り申し上げます。

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の提供等については、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
事業用資産とは、貴社製品(買ってきたものでもOK)で、取引先の事業の用に供されるもののほか、取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものも含まれます。

また、貴社の製品等を取り扱う小売業者等に対して、災害により壊れてしまい売り物にならなくなってしまった商品と同種の商品を交換(又は無償で補填)した場合も同様の扱いとされます。

こうした場合、取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することとなるのでご注意ください。
(ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品や、使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについてはこの限りではありません。)


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