【ポイント】
いわゆる「個人実印」は、住民票の登録がある市区町村で、基準を満たした印鑑を登録することができます。
別の市区町村へ転居した場合は、転入届の提出により住民登録をした後、転居後の市区町村で改めて印鑑の登録を行う必要があります。



いわゆる「個人実印」と呼ばれる印鑑は、住民票の登録がある市区町村で登録することができます。
登録した印鑑については「印鑑証明書」を発行することができ、この証明書をもって、印鑑が「登録されているもの」であることを担保します。

印鑑証明書には住所や生年月日等が記載されており、これは住民登録と紐づいています。
そのため、同一市区町村内で転居した場合は、自動的に印鑑証明書記載の住所も書き換わることとなりますが、別の市区町村へ転居した場合は、転入届の提出により住民登録をした後、転居後の市区町村で改めて印鑑の登録を行う必要があります。
(場合によっては転居前の市区町村にて「印鑑廃止」の手続きが必要となることもあります。)

印鑑登録については、1974年に当時の管轄省庁である自治省から「印鑑登録に関する通知」が出されています。
しかし、実際の運用は市区町村ごとに規則が設けられているため、全国統一の基準というのはない、というのが現状です。(とはいえ、旧自治省の通知に従って運用しているところが多いと思われますが・・・)

さて、気になるのが登録する印鑑について。
字体や形、サイズ等自由に選ぶことができますが、多くの市区町村で一応のルールとして、下記のような内容が定められています。

・既に他人に登録されているもの
・戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
(他人の名前が表記された印鑑は登録できません。)
・戸籍上の氏名以外の記載があるもの(職業や誕生日等)
・英字や数字を使用しているもの
(住民登録をしている外国人の方も、印鑑はカタカナで作成する必要があります。)
・印影が不鮮明なもの
・印影が小さすぎる、または大きいすぎるもの
(基準は8mm四方に収まる=小さすぎる、25mm四方に収まらない=大きすぎる)
・変形・破損しやすい印鑑を使用しているもの(ゴム印等はNG)
・同一世帯の者と同じもしくはよく似たもの
・外枠がないもの
・4分の1以上印影が欠けているもの
・印影が陰刻されているもの(文字が白く浮かぶもの)

・・・と、意外と基準は多いです。
特に注意する点としては、まず、印鑑は大きすぎても小さすぎても登録をすることができませんので、サイズには注意が必要です。
また、いわゆる「白文」の印鑑(朱肉をつけて押したときに文字が白くなるもの)も、おしゃれですが登録できません
基準を満たしていたとしても、100円ショップの三文判のように大量生産されていて同一の陰影が多数存在すると思われるものは登録ができない可能性もあります。

なお、印鑑登録の対象年齢は15才以上で、これに満たない年齢の場合はたとえ保護者の同意があっても印鑑を登録することができません。

印鑑登録は大人のみに許されたもの?!なんですよ!


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