【質問】
講演講師に「お車代」を支払いました。この場合、源泉税はどのように取り扱えばよろしいでしょうか?

【回答】
「お車代」の名目であっても実質的に講演講師料であるならば、源泉所得税の対象となり、旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。



講演講師に対して講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

時には、講演講師に対してお車代や謝金、取材費、調査費などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。

ただし、旅費や宿泊費として通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払うような場合(=講演などの依頼者が、講師の旅費や宿泊費を手配してもらった旅行会社に直接支払いをする場合)は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
ちなみに、この場合は旅費交通費として扱い、源泉徴収の対象外となります。