【質問】
会社員です。
過去の医療費の領収書が大量に出てきて、合算したら医療費控除が受けられる金額になっていることがわかりました。
もう5年も前のものですが、今から申告(還付申告)をすることはできるのでしょうか?

【回答】
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間、行うことができます。


ご相談の方は会社員ということですので、普段は確定申告の必要がない方という前提でお話しさせていただきます。
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分以降のものであれば今年中に申告可能です。
この場合の「今年中」とは、平成29年3月15日ではなく、平成29年12月31日までをいいます。
(平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。)

ただし、何でも還付申告ができるわけではありません。
たとえば、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので注意が必要です。

還付申告ができるかどうか、心配な方は税務署や税理士等にご相談ください。


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