【ポイント】
個人事業主の平成28年分の消費税の確定申告にあたり、簡易課税制度のみなし仕入率が変更になった業種がありますのでご注意ください。



この時期に「確定申告」といえば、個人の所得税等の確定申告を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、いわゆる「個人の確定申告」は所得税だけではありません。消費税、贈与税など、3月をめどに提出期限がくるものがいくつかあります。

意外に思われるかもしれませんが、個人でも要件を満たした方には消費税の申告・納税義務があります。(個人だから消費税は関係ない、というのは誤解です!)
今日は、個人の消費税の確定申告関連で、平成28年分の申告から適用される簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正についてお話しいたします。

簡易課税制度のみなし仕入率は、以下のように改正されています。

●金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%から50%へ)
●不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%から40%へ)


この改正は、原則として、個人事業者については、平成28年分から適用されます。(法人の場合は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から)

ただし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を平成26年9月30日までに提出しており、これにより平成27年分から簡易課税制度を選択した個人事業者については、経過措置により、改正前のみなし仕入率が適用されます。

簡易課税制度を適用している該当業種の個人事業主の方はご注意ください。


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