【ポイント】
給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合以上増加していることなど、一定要件を満たした中小企業等は、現行の10%の税額控除にさらに12%を上乗せ、最大で合計22%の税額控除を受けることができます。
企業等に対する賃上げ支援を税制面で支えてきた「所得拡大税制」。
平成29年度の税制改正では、賃上げに踏み切る中小企業を強力に後押しするため、現行の制度をさらに拡充することになりました。
現行の支援措置は、平成24年度からの給与増加額の10%が税額控除されるというものですが、今回の改正ではこれに加え、前年度比2%以上賃上げした中小企業(青色申告法人に限る。青色申告をしている個人事業主もOK)は、最大でその増加額の22%の税額控除を受けることができることになりました。
適用要件は以下の通りです。
(1)給与等支給額(※1)の総額が、平成24年度(基準事業年度※2)と比べて一定割合以上増加していること(平成29年度の場合、基準年度より3%以上増加していること)
(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
(3)平均給与支給額(※3)が、前事業年度を上回ること
(上回る率によって税額控除率が変わります)
・2%未満=平成24年度の給与等支給額の総額からの増加額の10%が税額控除
・2%以上=前年度からの増加額について、税額控除額を12%上乗せ(22%)
(※1)ざっくり言うと、その事業年度内の国内雇用者(役員等は対象外になります)に対する給与等の支給額をいいます(ただし、出向者の給与などで、出向元から支払われた給与等の金額は除きます)。
(※2)平成25年4月1日以降に新規設立した会社で基準事業年度が存在しない場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。
(※3)雇用者1人あたりの月平均給与額です。原則として、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
前年度まで賃上げはしなかったけれど、この制度ができたから使ってみようかな?という方も、適用要件を(1)から1つずつ、順番に確認し、3つの要件を満たしていれば特例を使うことができます。
いつ賃上げするの?今でしょ?!
と、ちょっと前に流行した言葉を使ってみたくなるような制度ですので、検討してみてはいかがでしょうか!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合以上増加していることなど、一定要件を満たした中小企業等は、現行の10%の税額控除にさらに12%を上乗せ、最大で合計22%の税額控除を受けることができます。
企業等に対する賃上げ支援を税制面で支えてきた「所得拡大税制」。
平成29年度の税制改正では、賃上げに踏み切る中小企業を強力に後押しするため、現行の制度をさらに拡充することになりました。
現行の支援措置は、平成24年度からの給与増加額の10%が税額控除されるというものですが、今回の改正ではこれに加え、前年度比2%以上賃上げした中小企業(青色申告法人に限る。青色申告をしている個人事業主もOK)は、最大でその増加額の22%の税額控除を受けることができることになりました。
適用要件は以下の通りです。
(1)給与等支給額(※1)の総額が、平成24年度(基準事業年度※2)と比べて一定割合以上増加していること(平成29年度の場合、基準年度より3%以上増加していること)
(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
(3)平均給与支給額(※3)が、前事業年度を上回ること
(上回る率によって税額控除率が変わります)
・2%未満=平成24年度の給与等支給額の総額からの増加額の10%が税額控除
・2%以上=前年度からの増加額について、税額控除額を12%上乗せ(22%)
(※1)ざっくり言うと、その事業年度内の国内雇用者(役員等は対象外になります)に対する給与等の支給額をいいます(ただし、出向者の給与などで、出向元から支払われた給与等の金額は除きます)。
(※2)平成25年4月1日以降に新規設立した会社で基準事業年度が存在しない場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。
(※3)雇用者1人あたりの月平均給与額です。原則として、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
前年度まで賃上げはしなかったけれど、この制度ができたから使ってみようかな?という方も、適用要件を(1)から1つずつ、順番に確認し、3つの要件を満たしていれば特例を使うことができます。
いつ賃上げするの?今でしょ?!
と、ちょっと前に流行した言葉を使ってみたくなるような制度ですので、検討してみてはいかがでしょうか!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから