【ポイント】
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートし、相続手続が少しラクになるのでは、と期待されています。


昨日(平成29年5月29日)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるため、相続手続が少しラクになるのでは、と期待されています。

法定相続情報証明制度は(1)資料収集、(2)法定相続情報一覧図の作成、(3)申出書の記入・登記所へ申出、の3段階を経て、法定相続情報一覧図の写しが必要部数、無料で公布されます。
これを戸籍謄本の束の代わりとして、各種相続手続に使うことができます。

まず資料収集。
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本と住民票の除票、
・相続人の戸籍謄抄本、
・申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピーなど。原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要です)

に加え、必要に応じて各相続人の住民票の写しや、委任状(委任による代理人が申出の手続をする場合)など、必要に応じて一定の書類を準備します。

次に、法定相続情報一覧図の作成。
A4サイズの白い紙に、被相続人と相続人の関係図のようなものを書きます。
具体的な書き方(主なものの事例)は、法務局のホームページをご参照ください▼
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

最後に、申出書に必要事項を記入、(1)で準備した書類、(2)で作成した法定相続情報一覧図とあわせて登記所へ申出をします。
申出をする登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所から選択可能です。
また、申出や一覧図の写しの交付は、郵送によることが可能です。(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
一覧図の写しは、相続手続に必要な通数、交付されるので、必要通数を確認しておくことも大事ですよ!


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