【ポイント】
中小企業向けの租税特別措置法について、中小企業の税制優遇の基準「資本金1億円以下」に、「3年平均15億円以下」の所得基準が追加されることになりました。


これまで、中小企業向けの租税特別措置法について、中小企業の税制優遇の基準は「資本金1億円以下」とされてきました。
しかし、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の基準に加え、所得基準が追加されることとなりました。

新しい基準は「資本金1億円以下」の基準に、「3年平均15億円以下」の所得基準が追加されることになります。
そういえば最近、中小企業向けの税法上の特例措置を受けるため、企業活動や規模に比べて小さな資本金額の企業が見受けられることが話題となっていましたね・・・。

上記規定を受けて、新たな基準を満たさなかった企業が適用除外となる措置は以下の通りです。
・中小法人等の法人税の軽減税率(所得800万円以下の部分に15%)
・研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制の適用)
・所得拡大促進税制(給与等支給額の増加要件・税額控除の上限)
・中小企業投資促進税制(特別償却・税額控除)
・商業・サービス業を営む中小企業者等の経営改善設備の特別償却・特別控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

なお、改正の対象となる措置は、租税特別措置法における中小企業向けの優遇税制のみとなっています。
法人税法に規定される中小企業向け措置(例:法人税率の軽減<所得800万円以下の部分に19%>、貸倒引当金の損金算入、欠損金の繰越控除<100%損金算入可>、欠損金の繰戻還付制度、特定同族会社の特別税率の適用除外など)については、今回の改正の影響はありません。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから