【ポイント】
平成29年度の税制改正により、納税地の所轄税務署長に提出する「法人設立届出書」に、登記事項証明書の添付が不要になりました。
法人を設立した場合、その設立の日から2ヶ月以内に、納税地、事業の目的等を記載した届出書(法人設立届出書)に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書の添付書類について、納税環境整備の一環から、登記事項証明書(いわゆる会社の登記簿謄本)の添付が不要となり、手続が簡素化されることになりました。
ちなみに、設立時の貸借対照表、定款、株主名簿の写しについては、これまでどおり添付する必要があります。
この取り扱いは、外国普通法人となった旨の届出、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出、公益法人等が普通法人又は協同組合等となった旨の届出、法人課税信託の受託者となった旨の届出、酒類業組合等の成立の届出、酒類業組合等の解散の届出、酒類業組合等の役員等の異動手続についても適用されます。
話が元に戻りますが、法人設立の際に、法務局への設立関連の手続を行っただけで税務署への届出が行われていないケースがたまにあります。
法人設立の際には、税務署への届出もお忘れなく!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成29年度の税制改正により、納税地の所轄税務署長に提出する「法人設立届出書」に、登記事項証明書の添付が不要になりました。
法人を設立した場合、その設立の日から2ヶ月以内に、納税地、事業の目的等を記載した届出書(法人設立届出書)に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書の添付書類について、納税環境整備の一環から、登記事項証明書(いわゆる会社の登記簿謄本)の添付が不要となり、手続が簡素化されることになりました。
ちなみに、設立時の貸借対照表、定款、株主名簿の写しについては、これまでどおり添付する必要があります。
この取り扱いは、外国普通法人となった旨の届出、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出、公益法人等が普通法人又は協同組合等となった旨の届出、法人課税信託の受託者となった旨の届出、酒類業組合等の成立の届出、酒類業組合等の解散の届出、酒類業組合等の役員等の異動手続についても適用されます。
話が元に戻りますが、法人設立の際に、法務局への設立関連の手続を行っただけで税務署への届出が行われていないケースがたまにあります。
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