【ポイント】
確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書の範囲が広がり、原本の添付だけでなく、金融機関から電磁的方法により交付を受けたものを印刷した書面も添付が認められるようになります。



上場株式等の投資をしている方にはおなじみの「特定口座」
投資家自らが1月1日から12月31日までの1年間の売買損益を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに原則、確定申告をすることが必要な一般口座に対し、特定口座は、申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、証券会社が損益の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。

さらに、投資家が「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かのいずれかを選択し、「源泉徴収あり」を選択した場合、証券会社等が投資家に代わって納税してくれるため、原則として確定申告をする必要もありません。

使い方によっては使い勝手のよい特定口座の確定申告について、平成29年度の税制改正により、添付する特定口座年間取引報告書の範囲が拡充されます。

まず、上場株式等に係る配当所得等又は譲渡所得等の金額を申告する際に確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書について、これまでは原本の添付が必要でした。
今回の改正により、原本の添付以外に、金融機関から電磁的方法により交付を受けた特定口座年間取引報告書に記載すべき事項が記録されたものを印刷した書面の添付も認められるようになります。

また、特定保管勘定等の設定・廃止をする場合に提出する特定口座異動届出書について、マイナンバーの記載も不要となります。

この改正は、平成31年分の所得税から適用されます。


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