【ポイント】
平成29年度の税制改正において、営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行うこととなりました。



平成29年度の税制改正において、営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行うこととなりました。

「営業権」とは、事業譲渡や企業合併などのM&A取引があった場合に、買い手側の固定資産として計上されるものです。いわゆる「ブランド」や「(老舗の)のれん」のような、目に見えない超過収益力を示すもの、といえます。
これまで、営業権は、減価償却資産として、5年で定額法での償却することとされており、税務上月割計算はしませんでした。
平成29年度の税制改正により、平成29年4月1日以降の取得分について、営業権の償却方法が月割に変更となりました。
これ、実は地味に大きな改正ポイントです。

たとえば、年度末の2ヶ月前に営業権を取得した場合、これまでは営業権の5分の1(1年分)を償却することとされていましたが、月割計算をする場合は営業権の5分の1(1年分)の、さらに2/12(2か月分)が償却額となるため、これまでより償却額が大きく減ることになります。

営業権の償却をするケースはそれほど多くはありませんが、営業権は金額的に大きくなることも多く、影響が大きな改正になりますのでご注意ください。


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