【ポイント】
税務調査を受けた結果は、申告是認・更正・修正申告いずれかのパターンが考えられます。


税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが考えられます。

(1)申告是認=調査の結果、誤りがなかった場合
税務調査を行った結果、申告内容に誤りがなかった場合は「申告是認」となります。
この場合、税務署は「誤りがなかった」旨の内容を記載した書面を発行することになります。
なお、申告是認はあくまでも、税務調査が行われた時期のものです。
今後その申告について将来的に税務調査をされない、税務調査が行われても誤りが指摘されない、というわけではありませんのでご注意ください。

(2)更正=誤りが見つかり、税務署からの処分を受ける場合
税務調査の結果、誤りが見つかった場合で、税務署から「このように直します、追徴税額はこれだけです」という処分が下ることがあります。これが更正です。
調査官の指摘に納得ができない場合で、かつ調査官(税務署)としても是正すべきと判断した場合に行われます。
税務調査の結果として、更正になったとしても追徴税額が増えるなどの不利益はありません。
また、更正に納得できない場合、不服申し立てという手続に移行することができます。
更正の場合、調査官はその処分をする理由や追徴税額の金額を説明しなければなりません。必ず説明を受けてください。

(3)修正申告=誤りが見つかり、指摘に納得した場合
税務調査で誤りが見つかった場合、更正ではなく修正申告になることのほうが多いかと思います。
更正は税務署からの処分であるのに対し、修正申告は誤りの指摘に納得して提出するもの、という違いがあります。
修正申告をする場合、調査官は①不服申し立てをすることができない(裁判などは起こせない)、②更正の請求ができる(後で税金を納めすぎていることに気づいたとき、還付請求することができる)ということを説明しなければなりません。
また、修正申告を提出する際に、税務署(調査官)から、上記の説明を受けたことについて、書面に署名・押印を求められることがあります。

いずれにせよ、税理士がいない状態での税務調査は、納税者側が圧倒的に不利になりがちです。
税務調査のときは、必ず顧問税理士等を立ち合わせるようにしましょう!


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