【ポイント】
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」 の添付が必要となります。

提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないためご注意ください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称が記載されているもの)を添付すると、明細の記入を省略できます。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書作成などの際には、領収書の金額を集計する必要がありますし、5年間の保存義務があるとはいうものの、領収書の提出がなくなるので、提出書類そのものはシンプルになるかもしれませんね?!


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