【質問】
当社では、賞味期限切れの食品を廃棄するために別の業者に譲渡しています。
もしも消費税の軽減税率が導入された場合、この譲渡に対する消費税はどのように扱えば良いでしょうか?
【回答】
消費期限切れの食品の廃棄にかかる譲渡の場合、消費税の軽減税率の対象となりません。
消費税の軽減税率の対象となる品目の一つに「飲食料品」があります。
「飲食料品」とはどういうものか、ざっくりいうと「人が飲み食いするもの。ただし、お酒と薬は除く」とイメージしていただければわかりやすいかと思います。
基本的に、米や野菜などの農畜産物、加工食品などのほか、食品添加物も軽減税率の対象となります。
面白いところでは、食用の生きた魚(活魚)は対象ですが、生きている肉用牛や食用豚などの家畜の販売は「その販売時点において人の飲食に供されるものではない」ため、軽減税率の対象とはなりません。(枝肉になった時点で軽減税率の対象となります。)
これは、私たちの食卓に上がるまでの食習慣のプロセスのようなものが関係しているのでしょうか?!
それはさておき、今回の消費期限切れの食品の廃棄ですが、軽減税率の対象となるものはあくまでも「人が飲み食いする」ことが目的で売買されるものとなります。
廃棄の場合は、人が飲み食いすることが目的で売買されるものではないため、軽減税率の対象とはなりません。
当社では、賞味期限切れの食品を廃棄するために別の業者に譲渡しています。
もしも消費税の軽減税率が導入された場合、この譲渡に対する消費税はどのように扱えば良いでしょうか?
【回答】
消費期限切れの食品の廃棄にかかる譲渡の場合、消費税の軽減税率の対象となりません。
消費税の軽減税率の対象となる品目の一つに「飲食料品」があります。
「飲食料品」とはどういうものか、ざっくりいうと「人が飲み食いするもの。ただし、お酒と薬は除く」とイメージしていただければわかりやすいかと思います。
基本的に、米や野菜などの農畜産物、加工食品などのほか、食品添加物も軽減税率の対象となります。
面白いところでは、食用の生きた魚(活魚)は対象ですが、生きている肉用牛や食用豚などの家畜の販売は「その販売時点において人の飲食に供されるものではない」ため、軽減税率の対象とはなりません。(枝肉になった時点で軽減税率の対象となります。)
これは、私たちの食卓に上がるまでの食習慣のプロセスのようなものが関係しているのでしょうか?!
それはさておき、今回の消費期限切れの食品の廃棄ですが、軽減税率の対象となるものはあくまでも「人が飲み食いする」ことが目的で売買されるものとなります。
廃棄の場合は、人が飲み食いすることが目的で売買されるものではないため、軽減税率の対象とはなりません。