【質問】
消費税の非課税と免税の違いを教えてください。

【回答】
その取引のために行った課税仕入れについて、仕入れ税額の控除を行うことができるかどうかが非課税と免税で取り扱いが異なります。



ざっくりと「消費税がかからない取引」というと、非課税取引、免税取引の2種類があります。
実はこの2つの取引には大きな違いがあります。

消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金で、原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。
しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。
非課税取引の代表例として、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引が該当します。

この非課税取引のほかにも、消費税が免除される「免税取引」があります。
免税取引の代表例は、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。(この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります)

どちらも「消費税がかからない取引」で同じように見えますが、非課税と免税の違いは、その取引のために行った課税仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうか、という点です。

非課税とされる取引には消費税が課税されないため、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。

これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。
したがって、その輸出や輸出類似取引などの免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができます。


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