【質問】
税務署から「一般取引資料せん」が送られてきて、提出するように言われました。
これは何のための書類ですか?提出しなければならない書類なのでしょうか?

【回答】
主に税務調査(反面調査)の資料として、売上、仕入れ、外注費、リベートなどの取引について詳細な内容を記載するものです。提出は任意ですが、放置していると税務署から督促されることがあります。


法人や個人事業主の方々の中には、ご相談の方のように税務署から「売上・仕入・費用・リベート」に関する資料(「一般取引資料せん」といわれ、単純に「資料せん」ともいいます)が送られてきた、という方もいらっしゃるかもしれません。

一般取引資料せんは、売上、仕入、外注費、リベートなどの取引について、取引先の名称、住所、取引年月日、取引金額、振込先の銀行口座番号、取引内容などを記載するものです。
一般取引資料せんは、税務署において税務調査(反面調査)の資料として活用されることが多いようです。
提出方法は、資料せんの用紙による提出のほか、Excel形式などのデータで作成し、FD・MOなどの磁気ディスクやCD・DVDなどの光ディスクにより提出することもできます。

一般取引資料せんの提出は任意ですが、放置していると税務署から督促を受ける場合もあります。
もし資料せんが届いたらば、記載して提出することをオススメいたします。

紙ベースでもデータ形式でも、一般取引資料せんは記載事項が意外と多く、作成するのに手間がかかります。
しかもちょっと踏み込んだ内容ですし、全ての法人に送られてくるものではないため
「この書類は本当に税務書類なの?提出しても大丈夫なの?そもそも、提出しなければいけないものなの?」
と心配になられる方もいらっしゃいます。
ご心配な方は、顧問税理士等の専門家にご相談ください。


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