【ポイント】
2018年度税制改正で、小規模宅地の特例の中で、相続が発生したときに、一定の要件を満たした相続人が、被相続人と同居していなくても3年以上持ち家がなければ減税を受けることができる、いわゆる「家なき子」の特例について、改正が入るもようです。



2018年度の税制改正で、相続税の過度な節税を防ぐ措置の導入が検討されています。
その一つが、小規模宅地の特例の中で、いわゆる「家なき子」の特例に関するものです。

小規模宅地の特例とは、本来、相続により、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子など同居していた人の税負担を軽減するために導入されたもので、相続人と同居していた土地を相続した場合、土地の評価額を最大で8割減らして相続を受ける人の税負担を減らす、というものです。

ただし、小規模宅地の特例の中に「被相続人の配偶者及び同居相続人がいないこと」「3年以上持ち家がないこと(=借家住まいであること)」など一定の要件を満たした場合は、小規模宅地の特例と同様の減税を受けることができる、という規定があります。これが「家なき子」の特例といわれるものです。

そのため、持ち家をあらかじめ親族に贈与する節税スキームが流行しています。
スキームの一例を説明すると、祖父、父、子の三世代の一族で、祖父と父がそれぞれマイホームを持っている、と仮定します。
このスキームをが使おうとした場合、あらかじめ子に対してマイホーム(家屋)を贈与します。贈与から3年たつと、父は持ち家のない「家なき子」になります。
親族(この場合は子)の持っている家に無償で住んでいる場合も、家を「所有」していなければ「持ち家がない」とされるため、父の日常生活になんら支障はありません。
父が子にマイホームを贈与して3年以上経過して祖父が亡くなり、相続が発生したときに、父は「家なき子」の特例を使って祖父の宅地の評価額を小規模宅地の特例同様の有利な条件にする、というイメージです。
親と同居したくないけれど相続税はオトクにしたい!という方などは、このスキームを検討された方も少なくないかと思います。

今回の改正で、相続人(主に子)が相続時に住んでいた家が、もともと相続人が所有していた家だった場合や、相続人が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討しているそうです。

こうした相続税スキームは、早めに動くのがポイントになってきますが、たとえ不利になる法改正があっても一度動いてしまうと後戻りしにくいというデメリットもあります。
今回説明した改正は、まだ検討段階ではありますが、相続税対策は将来的な法改正の可能性も含めて、慎重に考えるよう、心がけてください。


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