【ポイント】
平成30年度与党税制改正大綱において、給与所得控除額の見直しが明記されました。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる、とされています。
平成30年度の与党税制改正大綱が明らかになりました。主なものを少しずつご紹介していきます。
今回の税制改正大綱の特徴の一つに、個人に対する増税傾向がみられる、という点です。
個人所得税の改正点の一部をご紹介いたします。
まず、収入のある人ならば誰でも使える基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げとなります。
合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととなります。
平成29年度は、所得の多寡に係わらず、基礎控除額は一律38万円でしたが、税制改正大綱では合計所得金額が2,400万円以下の個人は基礎控除額が48万円、その後合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円超の個人の基礎控除額はゼロになります。
さらに、会社員など給与所得者については、給与所得控除金額にも改正が入るようです。
平成29年度は給与等の収入金額が180万円以下で収入金額×40%(最低650,000円)、1,000万円超で一律220万円となっている給与所得控除。
これが、控除額を一律10万円引き下げるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げることが明記されています。
これにより、給与所得控除金額は、162.5万円以下で55万円となり、850万円超で一律195万円となります。
これまでも、給与所得金額については毎年若干の数字の変動があったのですが、今回の改正では給与所得者の約4%、約230万人に影響するとされているため、「年収850万円超の人は増税!」という言葉が少し独り歩きしている感もあります。
なお、家族に22歳以下の子どもや介護を必要とする人がいる場合は増税対象から外すことも検討されています。
※与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成30年度与党税制改正大綱において、給与所得控除額の見直しが明記されました。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる、とされています。
平成30年度の与党税制改正大綱が明らかになりました。主なものを少しずつご紹介していきます。
今回の税制改正大綱の特徴の一つに、個人に対する増税傾向がみられる、という点です。
個人所得税の改正点の一部をご紹介いたします。
まず、収入のある人ならば誰でも使える基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げとなります。
合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととなります。
平成29年度は、所得の多寡に係わらず、基礎控除額は一律38万円でしたが、税制改正大綱では合計所得金額が2,400万円以下の個人は基礎控除額が48万円、その後合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円超の個人の基礎控除額はゼロになります。
さらに、会社員など給与所得者については、給与所得控除金額にも改正が入るようです。
平成29年度は給与等の収入金額が180万円以下で収入金額×40%(最低650,000円)、1,000万円超で一律220万円となっている給与所得控除。
これが、控除額を一律10万円引き下げるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げることが明記されています。
これにより、給与所得控除金額は、162.5万円以下で55万円となり、850万円超で一律195万円となります。
これまでも、給与所得金額については毎年若干の数字の変動があったのですが、今回の改正では給与所得者の約4%、約230万人に影響するとされているため、「年収850万円超の人は増税!」という言葉が少し独り歩きしている感もあります。
なお、家族に22歳以下の子どもや介護を必要とする人がいる場合は増税対象から外すことも検討されています。
※与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。
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