【質問】
パソコンで元帳等のデータを入力・管理している場合、電子帳簿保存しているといってよいのでしょうか?

【回答】
電子帳簿等につき、あらかじめ税務署長等の承認を受け、かつ、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形で、電磁的記録等の保存等を行う場合に限り、電子帳簿保存が認められます。


180313電子帳簿保存
実は国税関係帳簿書類(元帳や注文書、領収書等)は、紙ベースで保存することが原則です。(ですので、会計事務所等に決算をお願いしている場合は、その事務所から元帳等のプリントアウトが届くことがあるかと思います)
国税関係帳簿書類の保存は、申告納税制度の基礎をなすもの、と考えられています。
とはいうものの、取引規模の大きな方にとっては、数年分もの帳簿書類を紙ベースで保存しておくのは非常に困難な場合もあります。

そこで、納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等のために、あらかじめ税務署長等の承認を受け、かつ、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形であれば、電磁的記録等の保存等を行うことができる、とされています。

単純に「パソコンで帳簿を作っているから電子帳簿」というわけではありませんのでご注意ください。


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