【ポイント】
契約者と被保険者が異なる生命保険契約等で、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。
この場合、契約者が死亡した時点で「生命保険契約等に関する権利」として評価された金額が相続税の対象となるのでご注意ください。

180320相続税
たとえば、生命保険の中には契約者と被保険者が異なる契約があります。
もし、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。

この場合、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額相続税の課税対象となります。
「生命保険契約に関する権利」とは、ざっくり言うと「解約返戻金の額」と考えてOKですが、解約返戻金のほかに受け取れる前納保険料や配当金等がある場合は、これらの金額を加算し、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。

実はこの「生命保険契約に関する権利」については、お金の移動がないため、相続税の申告の際にうっかり漏れてしまうことが多いので注意が必要です。

特に平成30年1月1日以降、契約者の死亡によって契約者の変更が行なわれた場合、解約返戻金100万円超の生命保険、損害保険については、保険会社が税務署に支払調書を提出しているため、税務署でも契約者死亡による契約者変更の情報はある程度把握しているものと予測されます。
この点は今後、相続税調査の対象になる可能性もありますので十分にご注意ください。
(解約返戻金の金額が小さいものでも、税務署が保険会社に問い合わせればすぐにわかるので油断は禁物です!)


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