【ポイント】
2019年10月1日の軽減税率の導入により、帳簿と区分記載請求書等の保存方法が変わります。ほぼ全ての課税事業者の方について適用されるため、注意が必要です。

180522請求書
2019年10月1日から、消費税率が原則として10%に引き上げられ、同時に軽減税率が導入されて、ざっくり「消費税率が2つ」になります。

これに伴い、現行の制度とは異なる帳簿及び請求書等の記載と保存方法が求められるようになります。対象商品の売上げ・仕入れがある課税事業者は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行なうことになります。

また、仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等(一定の領収書、納品書、レシート等も含む)の保存」ですが軽減税率制度実施後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります。(これを「区分記載請求書等保存方式」といいます)

たとえ、本業で軽減税率の対象商品を取り扱っていない事業者の方であっても、たとえば会議用にお茶菓子を購入した場合などは、軽減税率対象のものを、消費税法上の「仕入れ」をしたことになりますので、結果としてほぼ全ての課税事業者の方に対して適用される、と考えてよいでしょう。

これにより、帳簿には、従来から記帳するよう定められていた、課税仕入れの相手方の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、対価の額に加えて、軽減税率の対象品目である旨も記載しなければなりません。
請求書等についても、従来から記載していた請求書発行者の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容、対価の額、請求書受領者の氏名又は名称に加えて「軽減税率の対象商品である旨」「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」を記載する必要があります。

なお、取引額が3万円未満の場合や、自動販売機等から購入するなど請求書等の交付を受けることが困難な場合は、現行どおり、帳簿への記載により仕入税額控除が認められます。

2019年10月1日から、2023年9月30日までの間、この制度が適用されることとなります。


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