【質問】
適格請求書発行事業者になるためには、具体的に何をすればよいのでしょうか?

【回答】
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書提出後、一定の審査を受けて登録されます。登録申請書は2021年10月1日から提出可能です。

180313電子帳簿保存
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる、ということになると、適格請求書発行事業者になるためにはどうすればよいのか、気になるところです。

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。
消費税の課税事業者でない者は、登録を受けることができませんのでご注意ください。

登録申請は、2021年10月1日から提出可能です。
適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書を税務署に提出すると、税務署による審査を経て、登録及び公表・登録簿への搭載が行なわれ、これをもって登録となり、税務署から通知(登録番号の通知)がなされます。
税務署に登録申請書を提出後、審査に一定の時間を要するため、申請書は早めに提出することをオススメいたします。

なお、適格請求書発行事業者は、その氏名又は名称、登録番号、登録年月日等、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地などを、インターネットを通じて確認できます。


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